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認知症でもお金は使えますか?

認知症とはいえ、自分自身のお金を自由に使えないことは自尊心を損ねてしまうおそれがあるためです。 また、家族が本人の通帳を管理する場合に家族間や親戚間でトラブルを引き起こすこともあります。 金銭の管理をされる側の立場や管理する側の体制などを踏まえて、慎重に考える必要があります。 日常生活支援事業を活用したり、お金を使うときの決まりなどを設けて本人が管理できる工夫をしたりしましょう。 離れて暮らしている家族にも安心! 「日常生活支援事業」 以下の条件に当てはまる人は、各市町村の社会福祉協議会が行っている「日常生活支援事業」の支援を受けることができます。

若年性認知症は経済的な問題やお金のトラブルと切り離せますか?

認知症は経済的な問題やお金のトラブルと切り離せません。 このため経済的に支援したり、トラブルを予防したりするためのさまざまな制度があります。 特に若年性認知症の場合は、経済的な問題が大きいので、こうした制度をフル活用したいものです。 備えとして制度について知っておくと、認知症を発症したときにスムーズに利用できるはずです。

認知症で預貯金の払い戻しや振り込みはできますか?

認知症の症状が軽度で、本人が委任状を書ける場合は、この制度を利用して代理人が金融機関で預貯金の払い戻しや振り込みなどの手続きをすることができます。 金融機関によって委任状の手続き方法が異なる場合がありますので、ホームページ等で確認しましょう。 ホームページから委任状をダウンロードできる金融機関もあります。 代理人に手続きを行ってもらうには、まず本人(預貯金口座の持ち主)が委任状に必要事項を記入します。 代理人は記入済みの委任状と自分自身の身分確認ができるもの(運転免許証など)と印鑑を金融機関に持参し、手続きの代理を申請します。

認知症で預金の引き出しは本人の意思確認が必要ですか?

預金の引き出しは本人の意思確認が必要ですが、認知症などで自分で引き出せなくなった場合、家族はどう対応すればいいのでしょうか。 全国銀行協会はこのほど、こうした時の対応についての新たな指針をまとめました。 金融担当の宮本雄太郎記者に解説してもらいます。 お金の話って家族でもしづらいですよね。 「人生100年時代」と言われて久しいですが、厚生労働省の推計では、2025年に認知症の人は約700万人。 高齢者の5人に1人が認知症と言われていて、その数は年々増える傾向にあります。 症状が進行するにつれて医療費や介護費はかさみ、家族も物理的な負担だけでなく経済的な負担も大きな悩みになっています。 家族で医療費や介護費がまかなえればいいけど… みんながそうできるわけではないですよね。

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